トレーラーハウスに一部関連する法改正

先日、行政書士法の改正が可決されその中の一部がこちら

行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として(一部略)業務を行うことができない。

『他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、』
この部分が追加された文言です。(2026年1月1日より施行)

トレーラーハウスで関連しそうなことは、車庫証明や通行許可などかと思われます。
弊社ではすべて連携する、トレーラーハウス行政書士事務所で対応してもらいます。

その際、行政書士事務所より別途費用が発生しますが、ご了承のほどお願い致します。

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